要件
以下の要件を満たす場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定することができます。
【施設基準】
- 次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること
(対象はオンライン請求を行っている医療機関・薬局)
- オンライン資格確認を行う体制を有していること(厚労省ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
- 患者に対して、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用(※)して診療等を行うこと。
【算定要件】
- 上記の体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者に対して説明すること(留意事項通知)
加算点数の場合分け
初診時
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(6点)
以下のいずれかの場合;
- 患者がマイナ保険証を持参しなかった場合
- 患者がマイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しなかった場合
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(2点)
- 患者の同意を得た上でマイナ保険証で薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診察等を行った場合
- 他の保険医療機関から当該患者にかかる診療情報の提供を受けた場合
再診時
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(2点)
- 患者がマイナ保険証を持参しなかった場合
- 患者がマイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しなかった場合
-
加算なし
- 患者の同意を得た上でマイナ保険証で薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診察等を行った場合
- 他の保険医療機関から当該患者にかかる診療情報の提供を受けた場合
💡下記項目は、小児科外来診療料の加算となります。 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(医学管理等) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(医学管理等) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(医学管理等)
診療情報の同意を確認する方法
下記はいくつかの代表的な方法になり、運用の参考にしてください。
初診時
- 問診票に「診療情報取得の同意有無」に関する項目を追加し、確認する
- 後述の通り、標準的な問診票が示されているため、本方法を初診の場合の基本的な 運用方法と考えることができる
- オンライン資格確認端末上で、診療情報取得に同意した患者一覧を確認する
再診時
- オンライン資格確認端末上で、診療情報取得に同意した患者一覧を確認する
- 再診患者に対しても、「診療情報取得の同意有無」に関する紙を用意し、確認する
共通
- マイナンバーカードの認証を実施する際に、受付担当の方等が一緒に作業を行い、その過程で診療情報取得の有無を確認する
- マイナンバーカードの認証を実施する前に、患者様に対して診療情報取得の有無の結果を教えてもらうように依頼をし、確認する
- いくつかの顔認証端末では、患者様の作業内容を別ウィンドウで確認することができるため、別ウィンドウを確認して診療情報取得の有無を確認する
(*) オンライン資格確認上で資格確認に同意した患者様を確認する方法
特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用を満たす対応
初診時の問診票がオンライン資格確認への対応が必要となります。
下記、画像を参考に、不足点がある場合は問診票に追加してください。
特に不足がないか注意する点は下記となります。
- マイナ保険対応で追加する項目
- 「マイナ保険証による診療情報取得に同意しましたか? (はい・いいえ)」
- 一部変更となる項目
- 現在、処方されているお薬がありますか? (マイナ保険証で情報取得に同意された方は、直近1ヶ月以内の処方薬以外は、省略可能です)
- この1年間で「特定健診」もしくは「高齢者健診」を受診しましたか? (マイナ保険証で情報取得に同意されたかは省略可能です)
-
下記文章をお知らせとして追加
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 ◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時) 加算1:6点(マイナ保険証を利用しなかった場合) 加算2:2点(マイナ保険証を利用した場合) ◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算(再診時) 加算3:2点(マイナ保険証を利用しなかった場合)
よくある質問
Q1
- オンライン資格確認の端末設置時に、患者の手間を減らすために、同意画面を省いて表示しないようにしていた。この場合は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定できるか。
A1
- 今回の加算は、情報を利活用する体制を評価する加算であるため、患者同意により情報を取得できるようになっていない状態では、加算が算定できません。同意取得画面を表示するように設定変更してください。
Q2
- 顔認証付きカードリーダーではなく、汎用カードリーダーを用いた場合、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する方法はあるか。
A2
- 汎用カードリーダーを用いる場合は、受付にて「目視」もしくは「PIN入力」による本人確認を行ったうえで、医療情報の提供同意について、口頭で同意を取得し、資格確認端末で受付担当者が入力することで算定が可能です。 受付の事務負担が増えますので、顔認証付きカードリーダーの利用を推奨いたします。 また、オンライン資格確認の補助金を受け取るための条件として、「顔認証付きカードリーダーの取得」があります。同リーダーの申し込みを行わない場合、補助金が受け取れませんのでご注意ください