【算定要件】
後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。
※品目数については、一般的名称で計算
ただし、投与経路が異なる場合は一般的名称が同一であっても、別品目として計算
一般名処方管理加算1・2 それぞれの要件
交付した処方箋に含まれる医薬品のうち
- 後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合
⇨一般名処方管理加算1
- 1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合
⇨一般名処方管理加算2
【先発医薬品のない後発医薬品】に該当する場合
一般名処方加算1 「先発医薬品のない後発医薬品」も一般名で処方していれば算定対象
一般名処方加算2 「先発医薬品のない後発医薬品」は算定対象外
よって、「先発医薬品のない後発医薬品」のみ処方の場合はいずれも対象外となります
例
- ロキソプロフェンNaとカンデサルタンOD錠8mg「サワイ」を処方した場合、一般名処方加算1が自動算定される
- カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」のみ処方した場合、一般名処方加算2は自動算定されない
「一般名処方加算」の算定条件を満たしていない場合、警告メッセージが表示されます
一般名処方加算の算定条件を満たしていないのに算定している場合、警告メッセージが表示されるよう対応いたしました。
● 一般名処方加算1の算定条件を満たしていないのに一般名処方加算1が算定されている場合、会計画面で警告メッセージを表示いたします。
●一般名処方加算2の算定条件を満たしていないのに一般名処方加算2が算定されている場合、会計画面で警告メッセージを表示いたします。
⚠️
「一般名処方加算1を算定しているが、一般名処方加算2を算定すべき」や「一般名処方加算2を算定しているが、一般名処方加算1を算定すべき」といった警告メッセージには対応しておりませんのでご留意ください。