※過去にこのQ&Aをご確認いただかなかったことで、仮決定後の書類確認時に不備が発覚し、再選考や仮決定の取り消しとなってしまったケースがあります。必ずご確認ください!※
保護者の方が難病、または重度の障害のためひとり親世帯向けの支援を受けているとしても、実際には申込者(お子さん)にとってのご両親がいらっしゃるので、両親のいる世帯として申し込むことになります。
・内縁の夫(または妻)と一緒に暮らしており、生計も一緒である
・父(または母)が再婚したが、継母(または継父)と申込者(お子さん)は養子縁組をしていない
などのケースも、「両親のいる世帯」としてお申し込みください。