【医療的ケア児保育支援加算】事業計画申請時に加配職員の配置を申請していない場合に、月次報告で実態として加配職員を配置した場合、月次報告での支給額はどのように計算されますか。 「加配職員の配置」に係る加算額は支給されません。 事前の計画に基づいた内容のみ、加算対象として取り扱うという制度主旨によるものです。 # 職員配置 # 運営費 # 医療的ケア児保育支援加算