【医療的ケア児保育支援加算】認定特定行為業務従事者としての「保育士等」は、保育士・子育て支援員のみが対象でしょうか。認定特定行為業務従事者であれば、介護士や無資格の職員でも良いのでしょうか。 保育業務に携わって頂く前提のため、保育士・子育て支援員のみ対象となります。