加算の対象となる資格証としては、認定特定行為業務従事者の研修修了証を自治体へ提出し、その後に発行される「認定証」が必要となります。研修修了証があっても「認定証」が発行されない場合、当該職員については加算対象となりません。なお、加算対象として有効となるのは「認定証」の登録年月日以降となります。
加算の対象となる資格証としては、認定特定行為業務従事者の研修修了証を自治体へ提出し、その後に発行される「認定証」が必要となります。研修修了証があっても「認定証」が発行されない場合、当該職員については加算対象となりません。なお、加算対象として有効となるのは「認定証」の登録年月日以降となります。
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