【医療的ケア児保育支援加算】認定特定行為業務従事者の研修を受けたら、研修受講支援加算の対象となりますか。 対象となる医療的ケア児が、認定特定行為業務従事者が対応できる「吸引」及び「経管栄養」の医療的ケアを必要とする児童の場合には加算対象となりますが、「吸引」及び「経管栄養」を必要としない児童の場合には、加算対象となりません。