この給付金は収入認定にはなりませんが、事前にケースワーカーと申し込みについて確認していなかったために、誤って収入認定されてしまった事例があります。
申し込む前に、必ずケースワーカーとの相談・確認をお願いします。
「厚生労働省次官通知第8の3(3)エ 「自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」』参照
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8431&dataType=1&pageNo=1