TOP仮決定後の書類提出について【送金先口座の入力】給付金の送金先として「お子さん本人の通帳など」と案内されていますが、保護者の通帳ではダメなのですか?
最終更新日 : 2026/02/05

給付金の送金先として「お子さん本人の通帳など」と案内されていますが、保護者の通帳ではダメなのですか?

この給付金は、あくまでもお子さんが「申込者」であり「給付金の対象者」となります。
そのため、給付金のお届け先となる口座も原則お子さんご本人のものをお知らせください。

お子さんご本人の銀行口座を開設することが難しい場合

申込手続きの際、保護者の方の口座情報を入力したうえで、「申込者(お子さん)本人の口座開設が難しい理由」という項目からあてはまる理由をお知らせください。