TOP確認書類の提出について【ア)生活保護世帯】ケースワーカーと会える時間がなく、受給証明書を用意できません。手元に保護決定通知書があるので、この書類を写真に撮って添付すればいいですか?
最終更新日 : 2026/02/05

ケースワーカーと会える時間がなく、受給証明書を用意できません。手元に保護決定通知書があるので、この書類を写真に撮って添付すればいいですか?

いいえ。保護決定通知書を受給証明書の代わりに添付することはできません。
世帯主の方(=保護者)のお名前しか記載されていないために申込者であるお子さんの氏名や生年月日、また「生活保護を受けている」という確認を取ることができず、不備となってしまいます。

もうひとつの必要書類である「自立更生計画書」の記入のためにも、ケースワーカーさんとのやり取りが必要になりますので、その際に申込者であるお子さんと保護者の方のお名前・生年月日が記載された「受給証明書」の発行もあわせて依頼してください。