新年度を迎える前に給付金をお届けするために、手続きの期限を2月27日までとしております。
2月28日以降に手続きした場合でも、要件にあてはまっていることの確認を取ることができれば、給付金をお届けしますので、期日に間に合わないことで即「仮決定の取り消し」となるわけではありません。ご安心ください。
ただし、2月28日以降に提出手続きを行った方は、給付金のお届けが新年度を迎えた4月1日以降となる可能性があることをご了承ください。
新年度を迎える前に給付金をお届けするために、手続きの期限を2月27日までとしております。
2月28日以降に手続きした場合でも、要件にあてはまっていることの確認を取ることができれば、給付金をお届けしますので、期日に間に合わないことで即「仮決定の取り消し」となるわけではありません。ご安心ください。
ただし、2月28日以降に提出手続きを行った方は、給付金のお届けが新年度を迎えた4月1日以降となる可能性があることをご了承ください。