TOP健診管理(申込企業のみ)【労基署集計】労基署集計機能利用手順
最終更新日 : 2024/10/10

【労基署集計】労基署集計機能利用手順

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「健康診断」メニュー>「労基署報告集計」を押下

スクリーンショット 2024-06-12 093913.png

1.集計条件の設定

設定後「次へ」を押下

02.労基署集計機能.png

※1人2件以上の健診結果がある場合エラーとなる

→1人の従業員が1年で2回以上健診を受けた場合、労基署集計でエラーが発生します。

例)Aさんは5月に定期健診、10月に特定業務従事者健診を受診した
労基署集計の集計範囲を5月~11月の定期健診と特定業務従事者健診にした

エラーが発生した場合は、「1.集計条件の設定」にて1人1件の集計となるよう絞り込み集計を行ってください。

2. 有所見判定基準値を設定

労基署報告にて「有所見者数」の入力が必要となります。
有所見者の対象となる判定値を設定ください。

03.労基署集計機能.png

厚労省「定期健康診断結果報告書様式」参考

06.労基署集計機能.png

3.集計結果の確認

結果の数値を報告書へ転記してください。

05.労基署集計機能.png

4.労基署報告

下記用紙に結果を転記いただき、報告をお願いします。
定期健康診断結果報告書様式.pdf

定期健康診断結果報告書様式_入力支援サービスをご利用いただきダウンロードしたxmlファイルを読み込ませると、より簡単に報告書の作成が可能です。
※ダウンロードできるxmlファイルは「電子申請を利用しない場合」専用のものとなっております。
(「電子申請を利用する場合」については対応しておりません。)