TOP処遇改善【処遇改善等加算Ⅲ】法人役員に対する賃金改善は、処遇改善等加算Ⅲの対象となりますか。
最終更新日 : 2023/09/25

【処遇改善等加算Ⅲ】法人役員に対する賃金改善は、処遇改善等加算Ⅲの対象となりますか。

法人役員は原則として対象となりません。
ただし、使用人兼務役員として保育実務を行っており、加算の基準を満たす場合、使用人部分の賃金改善として対象とすることができます。

法人役員を兼務する施設長は対象外(使用人兼務役員であっても対象外、役員報酬を受け取っていない場合でも対象外)となりますのでご留意ください。

なお、法令により使用人兼務役員になることができない役員(代表取締役、代表執行役、代表理事、代表社員等)は、加算の対象となりません。