TOP処遇改善【処遇改善等加算Ⅲ】 要綱の定めにある「専任の施設長」の定義について教えてください。
最終更新日 : 2023/09/25

【処遇改善等加算Ⅲ】 要綱の定めにある「専任の施設長」の定義について教えてください。

「専任の施設長」とは、当該施設の施設長としての業務に常勤職員として従事する者を指し、保育の現場で勤務する職員数や、その他加算事業の配置基準に含まれていない者となります。
また、他の施設と兼務している施設長は「専任の施設長」として見なすことができません。