賃金改善の対象、方法については、事業者の判断により決定することができます。ただし、処遇改善等加算Ⅲに係る、施設全体での賃金改善の合計額(法定福利費等の事業主負担額を含む)は、助成要領〔別紙8〕に定める加算見込額以上である必要があります。
また、実施要綱又は助成要領の改正に伴い、加算見込額が変更となる場合、賃金改善の合計額が加算見込額以上となるようにしてください。
なお、賃金改善の合計額が加算見込額を下回る場合、差額は返還していただきます。