保育士や子育て支援員等の保育従事者だけでなく、事務職員、調理員、栄養士、通常保育以外の加算(延長保育加算、病児保育加算、連携推進加算等)により配置している職員等、施設に勤務し、運営費から給与が支給される職員(非常勤職員を含む)を対象とすることができます。
また、本部との兼務職員については、次の要件を満たす場合に対象とすることができます。
- 兼務辞令が発令されている、又は職務分担が明文化されている
- 保育施設の運営に係る実務の対価を運営費から支弁している
その他、法人役員等を兼務する職員については、以下のURLを参照してください。
【関連FAQ】法人役員に対する賃金改善は、処遇改善等加算Ⅲの対象となりますか。
https://tayori.com/q/kigyounaihoiku-faq/detail/514687/