TOP確認書類の提出について【イ)住民税非課税世帯、ウ)非課税相当世帯】たまたま別の用事で、去年の10月くらいに発行していた住民票が家に残っていました。役場に行く時間もないので、この住民票を添付していいですか?
最終更新日 : 2026/02/05

たまたま別の用事で、去年の10月くらいに発行していた住民票が家に残っていました。役場に行く時間もないので、この住民票を添付していいですか?

いいえ。2025年(令和7年)10月発行のものでは日付が古すぎるため、確認書類として受理できません。
2026年2月中が確認書類の提出期限ですので、少なくとも2025年(令和7年)11月以降に発行された住民票の画像を添付してください。

なお、住民票の発行日が見切れており不備となる方が例年いらっしゃいます。発行日が読み取れるように、住民票全体を撮影した画像を添付してください。

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