生活保護を受け始めた方の場合、自立更生計画書で給付金の使い道をケースワーカーさんと確認しないと、給付金の送金後、収入認定となりその後の保護費が減額されてしまう可能性があります。
必ず自立更生計画書でケースワーカーさんと使い道の確認を行い、収入認定にならないようにするためにも、自立更生計画書がお手元に届くまでは手続きができないようなシステムになっております。
2月27日までにお手続きいただければ大丈夫ですので、まずは自立更生計画書の到着をお待ちください。
