よくあるご質問
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支援対象従業員について
支援対象従業員について
3-1支援要件に「時給1,022円」や、「時給1,023円」とありますが、この時間給とは資格手当、役職手当等の諸手当を含まないものでよろしいでしょうか?
3-2その際、1カ月の平均労働時間はそれぞれの会社(企業)で算定したものでよろしいでしょうか?
3-3時給換算したら1,010円程度である従業員について、所定労働時間を減らすことで実質的な時間給を1,023円以上に上げました。この従業員は支給対象となりますか?
3-4引上げ前の基本給は時給1,022円以下ですが、週末は時間給1,023円以上の額としています。この場合は対象になりますか?
3-5季節雇用者は対象となりますか?
3-6R7.4.1以降に採用した者は対象になりますか?
3-7県外の事業所で勤務する従業員は対象となりますか?
3-8県内の事業所で勤務する、他県在住の従業員は支援金の対象になりますか?
3-9個人事業主です。事業専従者(家族従事者)は、支援金の対象になりますか?
3-10別居している、同一生計ではない親族(親、子など)を雇用していますが、支援金の対象となりますか?
3-11産休や育児休業に入る従業員も支給対象となりますか?
3-12病気休職中の従業員も支給対象となりますか?
3-13外国人技能実習生や、特定技能外国人についても、支援金の対象となりますか?
3-14月給制で賃金を支払っている労働者について、1時間当たり賃金を計算するにあたり、小数点以下の端数はどのように扱いますか?
3-15雇用契約を締結していない役員の賃上げは⽀援⾦対象となるか
3-16従業員が現在のパート(⾮正規雇⽤)から正社員(正規雇⽤)に雇⽤替えされたことにより賃⾦が上がっ た場合は対象となるのか
3-17障害者雇⽤の特例で週の労働時間が20時間未満となっている。障害者特例雇⽤の場合は申請対象とは認められないのか?
3-18時給を⽇勤、夜勤で2種類設けている(深夜割増等ではなく、どちらも基本給)。⽇勤の時給額は要件に合致するが、夜勤の⽅は令和7年3月31日時点で、1,023円以上となっている。この場合に⽇勤、夜勤兼業の⼈は本⽀援⾦の対象となるか。
3-19定期昇給によって基本給が引きあがった場合、対象となるか。
3-20複数回にわたる引き上げで1,023円以上にしても支給対象となりますか?
3-21「引き上げ後の賃金水準以上を支給決定から1年間継続する見込みがあること」とありますが、継続できなかった場合の罰則等はありますか?また、事後の状況確認等はありますか?