資格手当、役職手当等の諸手当を含みます。
賃上げする賃金については、「最低賃金法第4条に定める賃金」により判断することとしており、支給した賃金から、以下のものを除いたものになります。資格手当、役職手当については、これらの除外手当に含まれないため、対象になります。
(賃金の計算から除外する手当)
・期末・勤勉手当など、1か月を超える期間に対する手当
・残業手当、休日勤務手当など、所定の労働時間以外の時間の勤務に対する手当
・皆勤手当、通勤手当、家族手当など、出勤の状況や個人の事情に応じて支払われる手当
ご質問の、資格手当や役職手当はこれらの手当に含まれず、賃金の計算に含まれます。