申請時に「引き上げ後の賃金水準以上を1年間継続する見込みがあること」を申請書上で誓約していただくことになります。
本人都合で退職する場合は返還不要ですが、会社都合の解雇や賃金の減額があった場合には、返還していただくことになります。
なお、⽀援⾦の⽀給に関し必要があると認めるときは、申請者に報告を求め、書類を提出させ、⼜は実地に調査を⾏うことがあります。
申請時に「引き上げ後の賃金水準以上を1年間継続する見込みがあること」を申請書上で誓約していただくことになります。
本人都合で退職する場合は返還不要ですが、会社都合の解雇や賃金の減額があった場合には、返還していただくことになります。
なお、⽀援⾦の⽀給に関し必要があると認めるときは、申請者に報告を求め、書類を提出させ、⼜は実地に調査を⾏うことがあります。
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