3-3時給換算したら1,010円程度である従業員について、所定労働時間を減らすことで実質的な時間給を1,023円以上に上げました。この従業員は支給対象となりますか? 時短による賃上げも認めます。 ただし、従業員の週所定労働時間が20時間以上であることが必要です。