TOP支援対象従業員について3-3時給換算したら1,010円程度である従業員について、所定労働時間を減らすことで実質的な時間給を1,023円以上に上げました。この従業員は支給対象となりますか?
最終更新日 : 2026/05/11

3-3時給換算したら1,010円程度である従業員について、所定労働時間を減らすことで実質的な時間給を1,023円以上に上げました。この従業員は支給対象となりますか?

時短による賃上げも認めます。
ただし、従業員の週所定労働時間が20時間以上であることが必要です。

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