特定の曜日の時間給が高い理由が休日出勤によるものである場合は、休日勤務による割増賃金を除いた額で判断します。※関連質問(3-1)を参照してください。
その他、曜日により異なる基本給を設定していた場合や、休日出勤の割増賃金分を明確に区別できない場合等においては、賃上げ前の賃金が1,022円以下であるかどうかについては、以下により判断することとします。
【令和7年3月(1か月間)における総支給額/当該1か月間における総労働時間】
ただし、総支給額からは、時間外勤務手当に相当する割増賃金や通勤手当など、最低賃金の判断の際に控除することとなっている各種の手当を除きます。
どの手当を除くかについては、関連質問(3-1)を参照してください。