TOP支援対象従業員について3-17障害者雇⽤の特例で週の労働時間が20時間未満となっている。障害者特例雇⽤の場合は申請対象とは認められないのか?
最終更新日 : 2026/05/11

3-17障害者雇⽤の特例で週の労働時間が20時間未満となっている。障害者特例雇⽤の場合は申請対象とは認められないのか?

障がい者雇⽤の特例対象となっている場合(週10〜20時間未満)には、本⽀援⾦の⽀給対象とします。 なお、その場合であっても、その他の要件については、通常の従業員と 同様に満たすことが必要となります。

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