通常の賃金と深夜割増部分を明確に区別できる場合等においては、割増賃金を除いた額で判断します。
※関連質問(3-1)を参照してください。
一方で、左の例のような場合や、深夜割増部分を明確に区別できない場合には、賃上げ前の賃金が1,022円以下であるかどうかについて、以下により判断することとします。
【令和7年3月(1か月間)における総支給額/当該1か月間における総労働時間】
ただし、総支給額からは、時間外勤務手当に相当する割増賃金や通勤手当など、最低賃金の判断の際に控除することとなっている各種の手当を除きます。
どの手当を除くかについては、関連質問(3-1)を参照してください。