TOP改正省エネ法(2023年4月1日施行) について時間帯別電気需要最適化原単位の算定を選択した場合の、30分単位又は60分単位の電気使用量の入手方法を知りたい。【改正省エネ法】
最終更新日 : 2023/04/14

時間帯別電気需要最適化原単位の算定を選択した場合の、30分単位又は60分単位の電気使用量の入手方法を知りたい。【改正省エネ法】

1)小売電気事業者等が、30分単位又は60分単位の電気使用量を提供しています。ただし、契約内容によっては提供できない場合があります。また、有料となる場合があります。ご契約の小売電気事業者等にご相談ください。
2)BEMS又はFEMS等のエネルギー管理システムが導入されており、買電電力使用量を30分単位又は60分単位で計量している場合はその数値を使用できます。

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