TOP改正省エネ法(2023年4月1日施行) について特定第3表1-1「エネルギー消費原単位等」は、当該年度の原単位を計算し、前年度の原単位を記入し、前年度比を計算します。しかし、2024年度提出時には、2023年度使用実績を報告であり、改正省エネ法の施行後になるため、当該年度の原単位と施行前の前年度原単位の前年度比は意味のない値になります。そこで、2023年度使用実績を報告する2024年度提出時には、どのように報告するのでしょうか。【改正省エネ法】
最終更新日 : 2023/04/21

特定第3表1-1「エネルギー消費原単位等」は、当該年度の原単位を計算し、前年度の原単位を記入し、前年度比を計算します。しかし、2024年度提出時には、2023年度使用実績を報告であり、改正省エネ法の施行後になるため、当該年度の原単位と施行前の前年度原単位の前年度比は意味のない値になります。そこで、2023年度使用実績を報告する2024年度提出時には、どのように報告するのでしょうか。【改正省エネ法】

2023年度実績報告(2024年度提出)においては、2023年度実績報告の原単位を、改正前の計算方法で算定した原単位と改正後の計算方法で算定した原単位の2種類を算定します。2023年度実績報告(2024年度提出)の前年度比は、改正前の計算方法で算定した原単位を使用します。一方、改正後の原単位は、2024年度使用実績(2025年度提出)の前年度原単位として使用します。

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