TOP改正省エネ法(2023年4月1日施行) について特定第2表1-1(事業者のエネルギー使用量等)の電気使用量の欄に内数として「うち非化石」あるいは「重み付け非化石」の欄がある。電気事業者から通常契約メニューで購入しているが、「非化石」あるいは「重み付け非化石」の割合については全ての電気事業者が公表する、と考えて良いか。【改正省エネ法】
最終更新日 : 2024/02/13

特定第2表1-1(事業者のエネルギー使用量等)の電気使用量の欄に内数として「うち非化石」あるいは「重み付け非化石」の欄がある。電気事業者から通常契約メニューで購入しているが、「非化石」あるいは「重み付け非化石」の割合については全ての電気事業者が公表する、と考えて良いか。【改正省エネ法】

 電気事業者の「非化石」、電気事業者以外の買電の「非化石」「重み付け非化石」の電気使用量については、電気事業者等からその割合を入手して特定第2表1-5に記入します。
 なお、通常契約メニューには、FIT非化石証書付き電気の売れ残り分が含まれており、2024年度提出時には、化石電気の13%が非化石電気とされます。
 非化石電気使用割合の詳細は、「定期報告書・中長期計画書記入要領」を参照してください。
「定期報告書・中長期計画書記入要領」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kojo-kinyuyoryo24_v.1.pdf

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