TOP改正省エネ法(2023年4月1日施行) について電気需要最適化評価原単位を算定する際に時間帯別を選択した場合、(1)再エネ出力制御時、(2)電気需給ひっ迫時、(3)その他の時間帯ごとの電気使用量は毎月、電気事業者から通知を受けるか。【改正省エネ法】
最終更新日 : 2023/04/21

電気需要最適化評価原単位を算定する際に時間帯別を選択した場合、(1)再エネ出力制御時、(2)電気需給ひっ迫時、(3)その他の時間帯ごとの電気使用量は毎月、電気事業者から通知を受けるか。【改正省エネ法】

電気需要最適化評価原単位を算定する際に時間帯別を選択した場合でも、電気事業者から(1)(2)(3)の時間帯別使用量の通知はありません。事業者は自ら年間8760時間の電気使用量を把握し、電気需要最適化評価原単位を算定する必要があります。

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