TOP物質物-16: 同一のCAS番号の物質に対して、その形状によって、REACH規則の該否が異なる場合が ありますが、そのような場合のchemSHERPAにおける情報伝達はどのように行えばよろしいでしょうか?  (公開日:20230908)
最終更新日 : 2023/09/08

物-16: 同一のCAS番号の物質に対して、その形状によって、REACH規則の該否が異なる場合が ありますが、そのような場合のchemSHERPAにおける情報伝達はどのように行えばよろしいでしょうか?  (公開日:20230908)

例えば、炭化ケイ素:Silicon carbide (CAS番号:409-21-2)の場合がそれに該当します。
炭化ケイ素には、繊維状のもの(Silicon carbide fibres (with diameter < 3 micrometer, length > 5 micrometer and aspect ratio >= 3:1))と非繊維状のものがありますが、発がん性でREACH規則Annex XVII エントリー28に該当する規制物質は繊維状のものだけであり、非繊維状のものは非該当です。
しかし、CAS登録番号の409-21-2については、その形状を規定していませんので、繊維状のもの及び非繊維状のものの両者を指定しています。 chemSHERPAにおいては、CAS登録番号のみで管理対象物質か否かを判断していますので、両者をシステム上、区別できません。非繊維状のものでもLR07にフラグが付いてしまいます。
chemSHERPAの管理対象物質を規定している法規制物質では、対象物質は409-21-2のうち特定の繊維状のものだけを対象として指定しており、その化合物名称は、Silicon carbide fibres (with diameter < 3 micrometer, length > 5 micrometer and aspect ratio >= 3:1)となっています。 基本的には、非繊維状の炭化ケイ素は、chemSHERPAの管理対象物質ではないので、情報伝達する必要はありません。 もし、情報伝達する場合は、任意報告対象物質として記載してください。任意報告のチェックを入れ、CASの欄には、「409-21-2」のままでは管理対象物質として認識されますので、「CAS 409-21-2」などのテキストを付加してください。エラーチェックでは警告の指摘は出ますが、そのまま進めてください。さらにコメント欄に「繊維状炭化ケイ素ではないので管理対象物質には該当しない。」などの説明のコメントを記載してください。

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