TOP物質物-5:REACH規則Annex XVIIにおけるエントリー28~30における閾値の確認方法を教えてください。ECHAから公開されている対象物質の表には、物質によって閾値欄(Specific Conc. Limits, M-factors)に記載がある場合と無い場合があります。 この閾値欄が空欄の場合については、どのような判定値を適用したらよいでしょうか。(公開日:20230512)
最終更新日 : 2023/05/12

物-5:REACH規則Annex XVIIにおけるエントリー28~30における閾値の確認方法を教えてください。ECHAから公開されている対象物質の表には、物質によって閾値欄(Specific Conc. Limits, M-factors)に記載がある場合と無い場合があります。 この閾値欄が空欄の場合については、どのような判定値を適用したらよいでしょうか。(公開日:20230512)

REACH規則Annex XVIIエントリー28の規制内容とその閾値は以下のように規定されていますが、CLP規則における固有の濃度制限値(specific concentration limits)及び一般濃度制限値(generic concentration limits)及は、第10条で規定されており、CLP規則)の附属書Ⅵのパート3において規定された関連する固有の濃度制限値は、CLP規則の附属書VIを参照します。しかし、膨大な附属書からこれを確認するのは、なかなか大変ですが、ECHAのWebサイトにおけるInfocardを使用して物質検索して、CLP規則の分類の欄をみれば、この附属書VIにおけるその物質の固有の濃度制限値(Specific Conc. Limits)を簡単に確認できます。
手順
・Substance InforcardにおけるC&L Inventoryをクリックする
・Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)のSpecific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)のカラムにあるSpecific Concentration limitsがその物質の固有の濃度制限値(Specific Conc. Limits)になります。これがブランクであれば、CLP規則の附属書Ⅰのパート3において規定された一般濃度制限値(GCL :Generic concentration limit)を採用します。
・附属書Ⅰのパート3におけるGCLについて
生殖細変異原性物質及び発がん性及物質が0.1%であり、
生殖毒性物質が0.3%とされています。

REACH規則Annex XVIIエントリー28の規制内容:
その物質又は混合物中の個々の濃度が以下で示される以上の濃度である場合:
- 規則(EC)No 1272/2008(CLP規則)の附属書Ⅵのパート3において規定された関連する固有の濃度制限値、又は、
- 規則(EC)No 1272/2008(CLP規則)の附属書Ⅰのパート3において規定された一般濃度制限値のいずれか
一般大衆への供給に対して、以下のものとして、上市又は使用されないものとする:
- 物質として、

- その他の物質の成分として、又は
- 混合物中において
物質及び混合物の分類、包装及び表示に関するその他の共同体規定の執行を侵害することなく、供給者は以下のように上市する前に、
物質及び混合物の包装に明確に、読みやすく及び消えないように間違いなくマークを付けるものとする:「職業的使用者に制限される」

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