TSCA のPFASの報告及び記録保管規定(第8条(a)(7))におけるPFASの定義は、現在、chemSHERPAが収載している、米国メイン州のPFAS規制のPFASの定義と類似していますが、 まったく同じではありません。そのほとんどのPFASがメイン州のPFASに包含されると考えられますが、異なるものもあり得ます。 従って、現状、TSCA 第8条(a)(7)のPFASの調査のためには、chemSHERPAにおけるPFASだけの調査では不十分と 言えます。更に、TSCA 第8条(a)(7)のPFASの調査対象は、現在ではなく、過去の実績(2011-2022年12月の間のいずれかの 年のPFA製造(輸入を含む))が対象です。しかも、メイン州のPFAS規則のPFASについて、chemSHERPAにそれらの情報が収載されたのは、2023年1月26日のchemSHERPAのバージョン以降になります。 従って、上記の過去各年度のPFASの調査には、有用ではありませんことにご注意ください。 chemSHERPAにおいても、本規則の対象が過去の情報であるために、今後、この規則の対象のPFASを収載する予定はありません。 TSCA 第8条(a)(7)のPFASの調査のためには、サプライヤーに問い合わせするしかないのではと思われます。 本調査に関しては、以下のEPAのFAQが有用ですので、ご参照ください。 Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 8(a)(7) Rule: Reporting and Recordkeeping Requirements for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Frequently Asked Questions
https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-05/tsca-8a7-faqs-may-2024.pdf