TOP物質物-23:   LR07の(EU) REACH規則 Annex XVII(制限対象物質)のEntry No.75に該当する場合のchemSHERPAにおける情報伝達の仕方とそれらの対象物質のハザードクラスの分類を確認する方法を教えてください。   (公開日:20240327)
最終更新日 : 2024/03/27

物-23:   LR07の(EU) REACH規則 Annex XVII(制限対象物質)のEntry No.75に該当する場合のchemSHERPAにおける情報伝達の仕方とそれらの対象物質のハザードクラスの分類を確認する方法を教えてください。   (公開日:20240327)

Entry No.75に該当する物質の情報伝達の仕方
規制対象に該当する個々の物質は、まだchemSHERPAに収載されていません。官報の附属書にある規制対象物質の中に化合物名称及びCAS登録番号に誤植があり、JAMP事務局から当局に修正を依頼しました。当局からの回答では、官報における附属書は修正される予定です。その修正がされた後に、chemSHERPAに附属書の化合物は修正する予定です。
しかし、本規制の対象物質は、CLP規則の有害性分類で規定されており、それに該当するすべての個々の物質を収載することはできませんことをご理解頂きたいと存じます。
収載する場合でも、官報で具体的に特定されていない物質に関しては、Entry No.3及びEntry No.40の場合と同様に、それらを集合的に包含するSN番号を作成する予定です。もう暫くお待ちください、尚、本規定対象は、tatoo(入墨)用の顔料に限定されています。その他の用途は対象になりませんことにご注意下さい。
暫定的な対策:
上記のchemSHERPAにおいて、対応するSN番号ができるまでの暫定的な対策としては、以下の方法があります:
1) chemSHERPAに登録されているCAS登録番号の使用
上記1.で確認された物質のCAS登録番号がchemSHERPAに収載されていれば、そのCAS登録番号を使用して情報伝達されてください。その場合、コメント欄にEntry No.75に該当する旨の記載を推奨いたします。
2)任意登録の対応
1)の対応で、該当するCAS登録番号がchemSHERPAに登録されていなければ、情報伝達する物質をご自分で任意登録されてください。
化合物名とCAS登録番号をご自分で入力されてください。任意登録の仕方はツールのマニュアルをご覧ください。
この場合も、コメント欄にEntry No.75に該当する旨の記載を推奨いたします。
対象物質の調和化されたハザードクラスの分類を確認する方法
情報伝達しようとする物質が、Entry No.75の規制における調和化されたハザードクラスの分類に該当するかどうかの判断は、ECHAのWebサイトにおいて、当該化合物を検索されて、そのCLP規則における有害性分類 (例 発がん性カテゴリー 1A等)を確認することで判断できます。
Entry No.75において規制されるハザードクラス:
substances classified as any of the following in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008:
— carcinogen category 1A, 1B or 2, or germ cell mutagen category 1A, 1B or 2, but excluding any such substances classified due to effects only following exposure by inhalation
— reproductive toxicant category 1A, 1B or 2 but excluding any such substances classified due to effects only following exposure by inhalation — skin sensitiser category 1, 1A or 1B
— skin corrosive category 1, 1A, 1B or 1C or skin irritant category 2
— serious eye damage category 1 or eye irritant category 2
情報源
https://echa.europa.eu/documents/10162/0fa98a4c-ff76-6d0b-d48a-8b94ccac9bae

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