TOP物質物-12: chemSHERPAでシップリサイクルに関するEU規則 Regulation (EU)No.1257/2013の対象となる有害化学物質情報(表Aと表Bの情報)に記載の化学物質管理をchemSHERPAで行うことは可能でしょうか?(公開日:20230705)
最終更新日 : 2023/07/05

物-12: chemSHERPAでシップリサイクルに関するEU規則 Regulation (EU)No.1257/2013の対象となる有害化学物質情報(表Aと表Bの情報)に記載の化学物質管理をchemSHERPAで行うことは可能でしょうか?(公開日:20230705)

ご指摘の表Aおよび表Bに記載の化学物質は、現在のchemSHERPAに収載されている管理対象物質にすべて包含されます。 この表にある規制対象物質は、シップリサイクル条約で独自に制定したものではなく、RoHS、REACH制限、POPs規則及びモントリオール条約等の規制物質を引用していますが、それらのすべてがchemSHERPAに収載されているからです。

(補足)
 chemSHERPAによって、シップリサイクル条約のすべての規制物質は、情報伝達できると思われるのですが課題があります。 表Aおよび表Bの対象物質は、そのほとんどが、CAS番号を持つ個々の化合物ではなく、化合物群で指定されています。 chemSHERPAに収載されている化合物は、化合物群ではなく、CAS番号を有する個々の化合物で収載されています。 表Aおよび表Bの物質を化合物群として、検索することはできません。 従って、ある化合物をそのCAS番号で検索して、ヒットした場合、その物質が表Aおよび表Bにおけるどの化合物群に該当するかは、 御自分で判断する必要があります。
  chemSHERPAで検索してヒットしても、それがシップリサイクル条約の規制物質であるとは表示されないからです。 例えば、あるCAS番号を有する鉛化合物をchemSHERPAで検索すると、RoHS該当物質としてヒットします。表Aにある鉛及び鉛化合物はRoHS規制物質ですので、このヒットした物質は、シップリサイクル条約の規制物質だと判断されます。
 同様にして、あるCAS番号を有する有機スズ化合物を検索してヒットした場合、その物質はREACH Annex XVIIの該当物質のフラグが付いて現れます。 REACH Annex XVIIの有機スズ化合物は、表Aの規制物質の有機スズ化合物に相当しますので、シップリサイクル条約の規制物質だと 判断されます。そのような法規制該否の判断をしなくてはなりません。
 また、オゾン層破壊物質の場合では、chemSHERPAには、表Aのオゾン層破壊物質に包含される個々の物質をすべて 収載しているのですが、検索した場合、画面では、IEC62474又はGADSLに該当する物質として現れますので、ご自分でそれがオゾン層破壊物質であることをご確認ください。
 以上のような状況ですので、検索してヒットした物質がシップリサイクル条約の規制物質に該当するかどうかをご自分で判断できない場合は、 専門家に問い合わせるか又はこちらの事務局にご確認ください。

参考情報:
船舶に搭載される有害物質一覧表に関するガイドラインV400_Oct2019
表Aおよび表Bが記されている国際海事機関(IMO)や日本海事協会による「船舶に搭載される有害物質一覧表に関するガイドライン」には、付録8として、対象化学物質についてJIG-101(旧JGPSSIが発行)を参照して作成された資料が掲載されています。

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