chemSHERPAが準拠する「IEC62474 Ed2.0/2018」において、REACH規則のアーティクルの定義「成形品(Article)」とは、製造時に化学組成よりも大きく機能を決定する特定な形状、表面又はデザインを与える物体」とされていることから、chemSHERPAの運用においても、REACH規則における「成形品(アーティクル)」の定義を参考にしています。
製品含有化学物質管理ガイドライン 第4版における用語の定義には、以下のように定義されています:
成形品 article
製造中に与えられた特定の形状、外見又はデザインが、その化学組成の果たす機能よりも、最終使用の機能を大きく決定づけているもの(4.5 参照)
注記 成形品の例として、金属の板材、歯車、集積回路、電気製品、輸送機器などがある。
chemSHERPAの講座資料における電源基板等の入力方法においては、chemSHERPA-AIの作成で説明しています。又、SCIPが要求する成形品(Article)に関する登録必須項目を、chemSHERPA-AI(成形品)に項目追加を行っており、chemSHERPA-AIデータ作成支援ツールの説明資料においては、SCIPに登録するアーティクルの最小単位『Article as such』をchemSHERPAにおける『原部品』と定義しています。
ECHAのガイダンス:Guidance on requirements for substances in articles June 2017 Version 4.0及びガイダンス:Catalogue of borderline cases between articles and substances-mixturesにおいて、ある物体が物質であるか又は成形品(アーティクル)であるかを決定する判断フロー及びその具体例が説明されています。
その物体の持つ機能に、その化学組成又はその形状、表面又はデザインのどちらがより大きく寄与しているかで判断します。
(結論)
chemSHERPAにおけるガラスエポキシ基板の入力においては、chemSHERPA-AIをご利用ください。
参考情報
1. REACH規則 第3条(定義)における成形品(アーティクル)の定義:
成形品(アーティクル):製造過程において、その化学組成よりもその機能をより大きく決定する特別な形状、表面又はデザインを与えられた物体をいう。
2. 成形品(アーティクル)の具体例は、chemSHERPAの以下のFAQをご参照ください:
物-39:電子電気機器の部品上にグリース又は潤滑油が付着したものをchemSHERPAで情報伝達する際は、化学品又は成形品のどちらとして報告すればよろしいでしょうか?(公開日:20250502)
