chemSHERPAでは、規制該否に条件が付されている場合、安全側の判断をして、規制フラグを立てています。MDRにおいても、CLP規則附属書VIにおける以下の注記に条件に該当するかしないかに関係なく「1」のフラグを立てています。
条件を考慮して非該当となると判断される場合は、報告は必須ではありません。他の基準で対象となっている場合は、報告が必要ですが、その場合、お手数ですが、物質のコメント欄に「CLP規則の発がん性分類は免除されるため、MDR非該当」等の記載をお願いします。
サプライヤーからの情報(SDS等)をもとにその該否を判断されてください。
例 芳香族炭化水素類、石油抽出成分、石油ナフサ、石油留分、石油残渣、石炭液化油,液体溶媒抽出液、コールタール塩基, アニリン 留分; 蒸留塩基、石炭残渣、高温コールタールピッチ等
CLP規則附属書VIにおける注記(原文)は、chemHSERPA参照リストのMDRのシートの下側に記載されています。
chemSHERPA管理対象物質参照リスト Ver.2.12.00
https://cmp-consortium.com/chemsherpa/aboutchemsherpa/description
注記の例の翻訳
1.1.3.1.物質の同定、分類、表示に関する注記(Note)
Note P:
ベンゼン(EINECS No.200-753-7)の含有量が0.1 % w/w 未満であることが示されない場合、発がん性物質または変異原性物質としての調和分類が適用されます。この場合、その危険有害性区分についても本規則のタイトルⅡに準拠した分類が行われるものとします。物質が発がん性物質または変異原性物質として分類されていない場合は、少なくとも注意書きは、(P102-)P260-P262-P301+P310-P331 が適用されます。
Note L :
IP346(「未使用の潤滑ベースオイルおよびアスファルテンフリー石油フラクション中の多環
芳香族の測定-ジメチルスルホキシド抽出屈折率法」Institute of Petroleum, London)で測定
したジメチルスルホキシド抽出物が3%未満であることが示されない場合、発がん性物質と
しての調和分類が適用されます。 この場合、その危険有害性区分についても本規則のタイトルⅡに準拠した分類が行われるものとします。
Note M :
ベンゾ[a]-ピレン(Einecs No 200-028-5)の含有量が 0.005 % w/w 未満であることが示さ
れない場合、発がん性物質としての調和分類が適用されます。 この場合、その危険有害性区分についても本規則のタイトルⅡに準拠した分類が行われるものとします。
Note 11 :
市販されている混合物中の生殖毒性に分類される個々のホウ素化合物の濃度の合計が0.3%
以上の場合、混合物を生殖毒性物質としての分類が適用されます。
