最近のREACH規則Annex XVIIにおいては、規制対象が「成形品(アーティクル)」である場合は、その旨が記載されていますが、本規則の初期のエントリーにおいては、成形品(アーティクル)が対象であることが明記されておらず、規制対象の具体的な製品が記載されているだけですので、chemSHERPAの登録においては、その成形品(アーティクル)の該当はご自分で判断しなくてはなりません。
以下に、REACH規則Annex XVIIにおける成形品規制をまとめました。
1. 電子電機機器製品が対象となるエントリー
ECHAのQ&A 1306(2017年6月2日公表)において、REACH Annex XVIIにおいて、電気電子機器に関連するエントリーの例を以下のように説明しています:
制限リスト(附属書XVII)の多くの項目は、電気電子機器に明示的に言及せずとも、特定の製品または全ての製品を対象としている。例えば、以下のエントリーが該当するとしています:
・エントリー18a (Mercury)、
・エントリー20 (Organostannic compounds)、
・エントリー23 (Cadmium)、
・エントリー24 (Monomethyl — tetrachlorodiphenyl methane Trade name: Ugilec 141)、
・エントリー25 (Monomethyl-dichloro-diphenyl methane Trade name: Ugilec 121)、
・エントリー26 (Monomethyl-dibromo-diphenyl methane
bromobenzylbromotoluene, mixture of isomers Trade name: DBBT)、
・エントリー50 (Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH))、
・エントリー51 (DEHP、DBP、BBP及びDIBP) 及び
・エントリー52(DINP、DIDP及びDNOP)
注意事項 以下の項目は、電気電子機器(RoHSの規制対象)に対する除外を特に規定しています:
・エントリー45 (Diphenylether, octabromo derivative)は、パラグラフ3において、電気電子機器(指令2002/95/EC(RoHS1)の適用範囲内)におけるジフェニルエーテル、 オクタブロモ誘導体(C12H2Br8O)を対象外としています。
・エントリー63(Lead)は、パラグラフ8において、一般公衆に供給される物品における鉛及びその化合物の制限から、指令2011/65/EU(RoHS2)の適用範囲内の成形品を除外しています。
2. その他の成形品が対象となるエントリー
上記のQ&A 1306の公表以降に、公表された電子電機機器製品も包含するエントリーも含めて、成形品が規制対象となるAnnex XVIIにおけるエントリーとその対象製品
エントリー 規制対象の成形品(アーティクル)の例
参考文献
Questions and answersにおけるQ&A 1306(2017年6月2日公表)
https://echa.europa.eu/support/qas
