■数字が異なるのは何故でしょうか?
・改善基準告示では、下記のルールが定められております。
【1日の拘束時間】
・始業時刻から起算した”24時間以内”の拘束時間
【1箇月の拘束時間】
・1箇月間の各勤務の拘束時間(”始業時刻から終業時刻まで”)をそのまま合計
このため、1日の拘束時間の計算においては24時間以内に翌勤務が開始されると二重で拘束時間がカウントされることになります。
一方、1箇月の拘束時間を計算するにあたっては各勤務の拘束時間を始業時刻~就業時刻までの時間で計算するため、24時間以内の重複は加味致しません。
このため、月間の拘束時間の合計値が、日毎の拘束時間の合計と異なる(少なる)ケースが発生致します。
■詳細はこちら
トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf