TOPリベシティスキルマーケットOnline【スキルマーケットOnline/出品について】旅行業に該当するサービスは出品できますか?
最終更新日 : 2024/10/10

【スキルマーケットOnline/出品について】旅行業に該当するサービスは出品できますか?

💡旅行業に該当するサービスについては出品いただけません。

リベシティスキルマーケットOnlineに出品するサービス内容は旅行業務に該当しないようにしていただく必要があります。

旅行業の有資格者であっても、旅行業に該当するサービスの出品はご遠慮ください。
運営側で出品者の旅行業資格の登録・管理を行っておらず、
スキルマーケットOnline自体も旅行業の登録は行っていないためです。

❓ 旅行業務とは

旅行業については「旅行業法第2条」に定められています。

(1)「報酬」を得る
(2) 旅行業務を取り扱う
(3)「事業」とする

上記の条件を満たす場合には「旅行業」(旅行業法第2条第1項)に該当し、観光庁長官の行う登録(旅行業法第3条)を受ける必要があります。

※ スキルマーケットOnlineへのサービス出品は、継続的に依頼されることを前提としているため(3)を満たすと考えられます。

✅ 旅行業に該当してしまうサービス内容の例

以下のようなサービスにつきましては、旅行業に該当するため出品をご遠慮ください。

  • 宿泊手段を紹介するサービス
  • 旅客輸送手段を紹介するサービス
  • 宿泊サービスや旅客輸送サービスを代理で予約したり取次ぎをするサービス

✅ 出品可能な旅行相談サービスについて

「宿泊及び旅客輸送サービスに関して言及しない」サービスであれば、
旅行業法第2条9項で定める「旅行に関する相談に応ずる行為」には該当しないとされるため出品いただけます。

具体的な例として下記を参考にされてください。

  • グルメ・観光スポットを紹介するサービス
  • おでかけスポットを紹介するサービス
  • 語学留学についての相談を受けるサービス
  • 海外移住についての相談を受けるサービス

✅ その他

雑談などにおいて宿泊及び旅客輸送サービスを他者におすすめする行為は、単発的・偶発的であり反復・継続性は認められないため「事業」にあたりません。

✅ 参考サイト

▼ 観光庁「政策について」 ※外部リンクに遷移します
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html

▼ 旅行業法(法令データ提供システム「e-gov」より) ※外部リンクに遷移します
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0100000239

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