TOPリベシティスキルマーケットOnline【スキルマーケットOnline/出品について】旅行業に該当するサービスは出品できますか?
最終更新日 : 2026/01/05

【スキルマーケットOnline/出品について】旅行業に該当するサービスは出品できますか?

💡 旅行業法に基づく登録を受けている場合、「旅行業」に該当するサービスを出品できます

「旅行業」に該当するサービスを出品する際は、以下の箇所に旅行業法に基づく登録を受けていることを明記してください。

  • ご自身のプロフィール
  • スキルマーケットOnlineのスキル欄

❓️「旅行業」とは

旅行業法では、

  1. 「報酬」を得て、
  2. 旅行業務を取り扱うことを、
  3. 「事業」とする場合、

「旅行業」に該当するとして、観光庁長官または都道府県知事の行う登録を受けなければならないとしています(旅行業法第2条第1項)。

※ スキルマーケットOnlineへの出品は、継続的に依頼されることを前提としているため、(3)を満たすと考えられます。

※ 個別のサービス内容が「旅行業」に該当するかどうかは、運営側では分かりかねます。ご自身でご確認をお願いします。

🔶「旅行業」に該当するサービス

「運送又は宿泊についての業務(基本的旅行業務)」と、基本的旅行業務に付随して行われる「運送又は宿泊以外のサービスについての業務(付随的旅行業務)」を「旅行業」に該当するとしています。

<「旅行業」に該当する例>

  • 宿泊手段を紹介するサービス
  • 旅客輸送手段を紹介するサービス
  • 宿泊サービスや旅客輸送サービスを代理で予約したり取次ぎをするサービス

🔶「旅行業」に該当しないサービス

運送又は宿泊に関して言及せずに、「運送又は宿泊以外のサービスについての業務(付随的旅行業務)」のみの提供であれば、「旅行業」に該当しないとされています。

<「旅行業」に該当しない例>

  • グルメ・観光スポットを紹介するサービス
  • おでかけスポットを紹介するサービス
  • 語学留学についての相談を受けるサービス
  • 海外移住についての相談を受けるサービス

<参考> ※ 外部サイトへ遷移します

▼ 旅行業法(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/index.html

▼ 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239

▼ 旅行業法施行要領(平成17年国総旅振第386号、令和元年9月14日改正反映)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810001382.pdf

▼ 旅行業法第2条に規定する「旅行業」の取扱いについて(令和2年12月11日観参第957号)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001892075.pdf

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