TOPストレスチェックの基本操作【基本情報】実施計画〜事前周知
最終更新日 : 2022/09/16

【基本情報】実施計画〜事前周知

本ページでは、ストレスチェックを実施する前に必要な検討事項を表示しています。
first callを利用したストレスチェックの実施方法は、Step2以降を御覧ください。

ストレスチェックを実施する前に、以下の内容を検討・実施いただくことが必要です。

1.実施者・実施事務従事者の決定
2.実施方法・内容の検討
3.社内へストレスチェック実施に関する事前周知

1.実施者・実施事務従事者の決定

◆実施者とは
医師、保健師または厚生労働省が定める研修を終了した看護師もしくは精神保健福祉士となる。事業場の状況を日頃から把握している産業医が望ましい。
弊社の産業医サービスをご契約の企業様は、弊社産業医が実施者として活動可能です。

◆実施事務従事者とは
ストレスチェック実施の事務(ストレスチェック実施までのデータ入力・結果の出力・高ストレス者への面談希望確認など)に携わる方をいいます。
ただし、労働者の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある方は実施事務従事者にはなれず、事務に従事することは出来ません。

※ストレスチェック制度の実施責任主体は事業者にあります。
衛生委員会等で産業医のアドバイスをもらいつつ、実施事務従事者を中心に行ってください。

2.実施方法・内容の検討

下記事項を衛生委員会または社内担当者にて事前に話し合いましょう。

 ①ストレスチェック実施対象従業員の決定(※1)
 ②ストレスチェック実施時期・期間(※2)
 ③ストレスチェック結果の集計・対応方法(※3)

※1
ストレスチェック実施対象者の選定基準について
下記2点のいずれかに当てはまる者が対象となります

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労
働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上で
ある者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されてい
る者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事
する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であるこ
と。

※2
弊社ストレスチェックサービスは、同時期に複数のストレスチェックを実施することは出来ません。事業所毎にストレスチェック を実施する場合、時期をずらしてスケジュールいただきますようお願いいたします。(1度に全事業所のストレスチェックを行った場合でも、事業所毎に集計を行うことは可能です。)

※3
弊社ストレスチェックは、管理画面上で集計結果と集団分析をご確認いただけます。ストレスチェックの結果を受けた後の対応方法についても事前にご検討ください。

3.社内へストレスチェック実施に関する事前周知

ストレスチェック事前告知用に、下記のご案内メールサンプルをご利用頂けます。

【ストレスチェック】0.実施前案内メール_対象者個別案内.docx

早速ストレスチェックの設定へ進みましょう

【STEP1】実施情報設定
https://tayori.com/q/firstcall-houjin-faq/detail/247983