お急ぎの場合は、申請システム内の講習会動画の視聴と確認テストに合格することで申請可能になります。
研究倫理に関する教育・研修の機会提供は各部局長の責務となっているため、集合研修等の日程は所属部局の担当窓口へお問い合わせください。
なお、お急ぎの場合は、倫理審査申請システム(https://www.hrp.tohoku.ac.jp/esct/)
にログイン後、「公開中の倫理講習会の動画・テスト」から「倫理申請講習会」を視聴し、テストに合格することで受講歴がシステムのユーザー情報に反映されます。
(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf#page=51
第4 研究者等の基本的責務
2 教育・研修
研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要な知識及び技術に関する教育・研修を受けなければならない。また、研究期間中も適宜継続して、教育・研修を受けなければならない。
解説
1 第4の2の規定は、研究者等が受けるべき教育・研修について定めたものである。
2 教育・研修の内容は、この指針等の研究に関して一般的に遵守すべき各種規則に加えて、研究活動における不正行為や、研究活動に係る利益相反等についての教育・研修を含むものとする。また、研究の実施に当たって特別な技術や知識等が必要となる場合は、当該研究の実施に先立ち、それらの技術や知識等に係る教育・研修を受ける必要がある。
3 教育・研修の形態としては、各々の研究機関内で開催される研修会や、他の機関(学会等を含む。)で開催される研修会の受講、e-learning などが考えられる。
4 教育・研修を受けなければならない者には、研究を実施する際の事務に従事する者や研究者の補助業務にあたる者等も含まれる。教育・研修の内容は、受講者全てに画一的なものとする必要はなく、その業務内容に応じた適切なものとすることが望ましい。
5 「適宜継続」とは、少なくとも年に 1 回程度は教育・研修を受けていくことが望ましい。