TOPシステム操作方法どの倫理委員会に申請すればよいですか?
最終更新日 : 2026/10/21

どの倫理委員会に申請すればよいですか?

以下を参照のうえ、提出先倫理委員会を選択してください。
・第II種研究→病院臨床研究審査委員会
・第III・IV種研究(歯学研究科所属研究者)→歯学研究科倫理審査委員会
・第III・IV種研究(歯学研究科以外の星陵地区部局所属研究者)→医学系研究科倫理委員会
・メディカル・メガバンク機構所属研究者→メディカル・メガバンク機構倫理委員会

・上記以外→人を対象とする生命科学・医学系研究本部倫理審査委員会

ただし、既に承認・許可され実施中の研究の変更申請においては、上記に関わらず当初審査を受けた委員会に申請してください。

(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
第6 研究計画書に関する手続
2 倫理審査委員会への付議
⑴ 研究責任者は、研究の実施の適否について、倫理審査委員会の意見を聴かなければならない。

ガイダンス解説
1 第6の2の規定は、研究機関の長が研究の実施の適否を判断するに当たっての手続として、倫理審査委員会の意見を聴く必要があること等を定めたものである。
2 ⑴について、研究開始後の変更審査等を依頼する場合のみ他の倫理審査委員会に意見を聴くことは想定されない。当該他の倫理審査委員会は、当該研究の内容やそれまでの審査過程の詳細を把握しておらず、適切な審査をすることができないため、当該研究の実施について審査を行った倫理審査委員会に、その後も意見を聴く必要がある。

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