新規申請ではなく、システムより「変更申請」を行ってください。
すでに実施許可を得ている課題であっても、研究体制や計画に変更が生じた場合、改めて倫理委員会の承認と部局長の実施許可手続きが必要となります。システムからの申請方法は、変更申請の方法(https://sites.google.com/tohoku.ac.jp/hrpc/home/modifications)
をご確認ください。
(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf
第3章 研究の適正な実施等
第6 研究計画書に関する手続
2 倫理審査委員会への付議
(2) 研究代表者は、原則として、多機関共同研究に係る研究計画書について、一の倫理審査委員会による一括した審査を求めなければならない。
(5) 研究責任者は、多機関共同研究について(2)の規定によらず個別の倫理審査委員会の意見を聴く場合には、共同研究機関における研究の実施の許可、他の倫理審査委員会における審査結果及び当該研究の進捗に関する状況等の審査に必要な情報についても当該倫理審査委員会へ提供しなければならない。
解説
8 ⑸の「審査に必要な情報」とは、既に行われた他の倫理審査委員会における審査の結果や共同研究機関における許可の状況(審査過程や許可に当たって付された条件等を含む。)、共同研究機関において既に実施されている研究の進捗状況などの情報が考えられる。「審査に必要な情報」の範囲・程度については、個々の研究の内容等に応じて判断する必要がある。