はい。研究が終了(中止の場合を含む)したときは、遅滞なく終了報告書を提出してください。
終了報告は、システムの「進捗状況報告」から提出してください。
(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
6 研究終了後の対応
⑴ 研究責任者は、研究を終了(中止の場合を含む。以下同じ。)したときは、その旨及び研究結果の概要を文書又は電磁的方法により遅滞なく倫理審査委員会及び研究機関の長に報告しなければならない。
ガイダンス解説
1 第6の6の規定は、研究が終了した際の手続について定めたものである。「研究を終了したとき」は、研究計画書に記載された研究の期間が満了したときのほか、研究を中止し、再開の見込みがないときも含まれる。
2 ⑴の遅滞ない報告は、研究終了後3か月以内を目安とする。