加算額の算定は職員配置基準に基づきますが、各職員の実際の賃金改善額は事業者の判断により決定することができ、それぞれの賃金改善額が一律同額である必要はありません。
ただし、特定の職員に合理的な理由なく偏って賃金改善を行うといった、恣意的な賃金改善が行われないよう留意する必要があります。
また、継続的な賃上げ効果の助けとなるよう、施設全体での賃金改善の合計額(法定福利費等の事業主負担額を除く)の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによる必要があります。
全ての職員が本要件を満たすことが望ましいですが、実際の賃金改善にあたって、一部の職員が本要件を満たさない場合であっても、合理的な理由なく特定又は一部の職員に偏った賃金改善とならないようにしてください。
なお、特段の合理的な理由なく、施設全体で本要件を満たさない場合、加算額は返還していただきます。