【処遇改善等加算Ⅲ】 賃金改善の実施期間についての要件を教えてください。 処遇改善等加算Ⅲを適用する月の給与を支払う時から、翌年3月分の給与を支払う時まで、年度を通じて賃金改善を行う必要があります。 例えば、給与を翌月払いとしている事業者が、4月から加算を適用する場合、4月分の給与を支払う5月から、翌年3月分の給与を支払う4月まで、賃金改善を行う必要があります。 # 運営費 # 処遇改善等加算