機密とされた情報提供の場合は、基本的には、B2Bの両者の話し合いで、機密保持の取り交わしを検討して頂くこととしています。しかし、chemSHERPAにおいては、CAS登録番号が特定できない場合あるいはCAS番号がリストに収載されていてもその開示を秘匿扱いにする場合、それらを包含する化合物群のSN番号を作成しています。 CAS登録番号が開示できなくても、それに該当するSN番号が特定できれば、そのSN番号を利用して、管理対象物質としての情報伝達が行えます。 SN番号の一覧表は、chemSHERPAの説明書の巻末にあります。例えば、 そのフッ素化合物がGADSL 「D」で、IEC62474で「R」であり、PFASに該当するならば、以下のSN番号が利用できます。 どのSN番号が最も御社のフッ素化合物に適合するのか ご検討ください。
「フッ素系化合物」のような化合物名を使用した任意報告ではなく、できる限り適用できるSN番号を利用することを推奨いたします。SN番号のほうが、情報を受け取った側が、より適正な順法対応の参考になるからです。
例 GADSL 「D」で、IEC62474で「R」であり、PFASに該当する場合
該当の可能性のあるSN番号: SN1041、SN1042、SN1048及びSN1050
内容:
SN1041:TSCAアクセッション番号を有するその他のPFAS化合物(SN1041は,機密でTSCA登録されているPFASであり、そのTSCAアクセッション番号は登録者及びその登録者から情報提供を受けた方しか把握していませんので、その他の方は利用できません。)
SN1042:IMDSポリマー擬似物質PFAS物質群から抽出したGADSLに含まれるその他のPFAS化合物(自動車関係者がIMDSで情報伝達する際にポリマー擬似物質PFAS物質として利用しているPFASであり、自動車関係者以外の方は利用していない物質です。)
SN1048:ウンデカフルオロヘキサン酸(PFHxA)の塩及び関連物質
SN1050:PFAS化合物、ただしSN0035, SN0036, SN0090, SN0102, SN0103, SN0104, SN1039, SN1040, SN1041, SN1042, SN1044, SN1048及びSN1049を除く(米国メイン州のPFAS規制の定義に該当するPFASであり、現状、REACH規則やPOPs規則の規制対象ではないPFASです。 従って、chemSHERPAにおいて、GADSL 「D」で、IEC62474で「R」になります。)