TOP物質物-29: 【  化審法第二種特定化学物質の確認方法  】 chemSHERPAの管理対象物質には、化審法の第二種特定化学物質は入っていないのでしょうか。顧客からの製品含有化学物質調査依頼において、化審法の第二種特定化学物質も対象とされる場合があります。   (公開日:20240724)
最終更新日 : 2024/07/24

物-29: 【  化審法第二種特定化学物質の確認方法  】 chemSHERPAの管理対象物質には、化審法の第二種特定化学物質は入っていないのでしょうか。顧客からの製品含有化学物質調査依頼において、化審法の第二種特定化学物質も対象とされる場合があります。   (公開日:20240724)

chemSHERPAにおける管理対象基準は、海外を含めた製品含有化学物質規制の代表的な法規制として選定されました。化審法に関しては、そのすべてではなく、アーティクル規制も包含する化審法1特に限定されました。 化審法第二種特定化学物質に関しては、混合物中の規制はありますが、現状、化審法第二種特定化学物質に対する技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品(化審法施行令第9条)において、成形品(アーティクル)は規制対象とされていません。
化審法第二種特定化学物質の例示物質リストは、以下のNITE-CHRIPのURLで公開されていますが、それらの例示物質は、現状、chmeSHERPAにすべて収載されており、その特定及び情報伝達は可能です。しかし、化審法第二種特定化学物質としてのフラグは付きませんので、ご自分で以下のCHRIPの情報を参考にしてご判断ください。情報伝達する際は、成分情報画面のコメント欄に、その旨の記載が必要になります。
化審法:第二種特定化学物質
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/intSrhSpcLst?_e_trans=&slScNm=RJ_01_002
参考情報として、技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品の一覧表を以下に添付いたします。これらに成形品(アーティクル)は含まれておりません。

表3 技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品(化審法施行令第9条)

番号 第二種特定化学物質
1  トリクロロエチレン
 製品
 1 接着剤(動植物系のものを除く。)
 2 塗料(水系塗料を除く。)
 3 金属加工油
 4 洗浄剤
2 テトラクロロエチレン
  製品
 1 加硫剤
 2 接着剤(動植物系のものを除く。)
 3 塗料(水系塗料を除く。)
 4 洗浄剤
 5 繊維製品用仕上加工剤
3 トリブチルスズ化合物※
 製品
 1 防腐剤及びかび防止剤
 2 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付物着防止用のものに限る。)

※第二種特定化学物質に新たに指定する物質の草案段階のもの
対象
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(別名NPE)
草案において、技術上の指針及び 化審法第37条に基づく表示義務の対象となる製品は、
以下の水系洗浄剤であり、成形品ではありません。
製品 水系洗浄剤(水で希釈して使用する洗浄剤)

以上

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