TOP申請書類作成方法特許申請(知的財産権の保護)などの理由で研究内容を一部伏せたい場合でも、介入研究の場合、公的データベースへの公開は必須ですか?
最終更新日 : 2026/09/14

特許申請(知的財産権の保護)などの理由で研究内容を一部伏せたい場合でも、介入研究の場合、公的データベースへの公開は必須ですか?

知的財産保護等の正当な理由がある場合は、倫理審査委員会の承認を得たうえで、一部の項目を非公開として登録することが可能です。 申請時にその旨と理由を合わせてご相談ください。

(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf#page=59
第6 研究計画書に関する手続
4 研究の概要の登録
(1) 研究責任者は、介入を行う研究について、厚生労働省が整備するデータベース(Japan Registry of Clinical Trials: jRCT)等の公開データベースに、当該研究の概要をその実施に先立って登録し、研究計画書の変更及び研究の進捗に応じて更新しなければならない。また、それ以外の研究についても当該研究の概要をその研究の実施に先立って登録し、研究計画書の変更及び研究の進捗に応じて更新するよう努めなければならない。

(2) (1)の登録において、研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保護のため非公開とすることが必要な内容として、倫理審査委員会の意見を受けて研究機関の長が許可したものについては、この限りでない。

解説
1 第6の4(1)の規定は、研究の概要及び進捗状況の登録について定めたものである。介入を行う研究については、研究のために介入行為をするにもかかわらず、研究者等にとって都合のよい研究結果だけが公開されることを防ぐため、あらかじめ研究の概要を公開データベースに登録するとともに、研究過程における透明性を確保する観点から、進捗状況についても登録する必要がある。

2 研究の概要として登録する内容は、研究の名称、目的、方法、実施体制、研究対象者の選定方針等が考えられる。多機関共同研究を実施する場合は、研究計画書に定めた役割に応じて、研究代表者が一元的に登録してよい。その場合、当該研究に参加する全ての共同研究機関に関する情報を登録する必要があるので、留意する必要がある。なお、登録は、研究機関の長から実施の許可を受けた研究計画書に記載された研究期間が始まる前に行う必要がある。

3 (2)の「この限りでない」とは、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある情報や知的財産の保護等の観点から非公開とすることが妥当であると倫理審査委員会の意見を受けて研究機関の長が許可した一部の内容については、登録を要しないとの趣旨である。したがって、当該内容を除いて、研究の概要の登録・更新を行う必要がある。

4 情報の一括検索を可能にする等の観点から、jRCT のほか、国立大学附属病院長会議が設置している公開データベースのいずれかに登録する必要がある。これらのデータベースは、国立保健医療科学院のホームページで一元的な検索が可能である。なお、さらに日本国外の公開データベースへも登録するかどうかは、各研究機関において判断してよい。

○ jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)
https://jrct.niph.go.jp/

○ 大学病院医療情報ネットワーク研究センター 臨床試験登録システム(UMIN-CTR)
https://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm

○ 国立保健医療科学院のホームページ
https://rctportal.niph.go.jp/

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