TOP申請書類作成方法学外の委員会に審査を依頼するにあたり、「機関要件確認書」の提出を求められました。この書類の書き方を教えてください。
最終更新日 : 2026/09/14

学外の委員会に審査を依頼するにあたり、「機関要件確認書」の提出を求められました。この書類の書き方を教えてください。

記載項目は委員会によって異なりますが、概ね以下の2つに分類されます。

1.機関(部局)の規定・体制に関する項目: 所属部局の「実施許可担当窓口」に内容の確認を受けてください。
2.当該研究に携わる各研究者に関する項目(教育受講状況、個人の利益相反の有無など): 研究責任者の責任において確認・記載してください。

(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf#page=59
第6 研究計画書に関する手続
2 倫理審査委員会への付議
(1) 研究責任者は、研究の実施の適否について、倫理審査委員会の意見を聴かなければならない。
(2) 研究代表者は、原則として、多機関共同研究に係る研究計画書について、一の倫理審査委員会による一括した審査を求めなければならない。

解説
3 (2)の規定では、研究代表者が一の倫理審査委員会に審査を求める場合、関係する研究機関と事前に調整を行った上で、審査の依頼を行う等の手続が必要となる。なお、この場合は第 17 の4⑴に従い、研究機関における研究の実施体制についても審査するため、併せて当該体制に係る情報を提供すること。また、既に開始されている研究に後から共同研究機関として参画する場合は、別途、同じ倫理審査委員会の意見を聴く必要がある。
 また、各研究機関の状況等を踏まえ、共同研究機関と一括した倫理審査委員会の審査を受けず、個別の倫理審査委員会の意見を聴くことを妨げるものではない。

(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf#page=162
第 17 倫理審査委員会の役割・責務等
4 他の研究機関が実施する研究に関する審査
(1) 研究責任者が、自らの研究機関以外に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合には、当該倫理審査委員会は、研究の実施体制について十分把握した上で審査を行い、意見を述べなければならない。

解説
2 (1)の規定に関して、倫理審査委員会は他の研究機関が実施する研究について審査する場合は、当該研究機関の研究における事務局体制や研究の実施に際して必要と考えられる体制等についても考慮し、審査する必要がある。また、研究責任者が、自らの研究機関以外の倫理審査委員会に審査を依頼する場合は、審査を依頼する倫理審査委員会の手順書等の規程を十分把握した上で依頼する必要がある。

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